【ビル管理試験】要点まとめ対策「行政概論編 問1〜20」〜時間の無いあなたへ〜

資格

こんにちは、はまぐりです。

気付けばもう9月。
建築物環境衛生管理技術者試験(以下.ビル管理試験とする)
本番まであと1ヶ月と迫りました。
過去問題を解いていくにつれ、

「あれ?この問題よく出るなぁ〜」

と、感じることがあります。
つまり、
出題頻度が多い重要事項さえ暗記すれば、
得点源に出来ると言うことです。

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資格試験は満点を取る必要はありません。
ビル管理試験は全体で65%得点すれば合格です。

↓詳しくはコチラの過去記事をご覧下さい。↓

 私自身の記憶の定着も兼ねて、
重要事項の要点をまとめます。
時間の無い方は、得点源を押さえて合格を一緒に目指しましょう!!



特定建築物とは

面積での区分

  • 延べ面積3,000㎡以上
  • 延べ面積8,000㎡以上(学校

建物用途での区分

【特定建築物】

  • 事務所
  • 店舗
  • 旅館
  • 図書館
  • 美術館
  • 博物館
  • 遊技場
  • 集会場
  • ※学校

【学校】
幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、特別支援学校

【学校ではない(事務所として扱われる)
専修(専門)学校、各種学校、保育園

【特定建築物ではない】

病院、工場、寄宿舎きしゅくしゃ、共同住宅、寺院
自然科学研究所、駐車場、体育館

人文・社会科学系研究所は特定建築物です。
 事務所に分類されるので注意!

空気環境管理基準

浮遊粉じん0.15mg以下
一酸化炭素 CO10ppm以下
二酸化炭素 CO21,000ppm以下
温度17〜28℃
湿度40〜70%
気流0.5m/s以下
ホルムアルデヒド0.1mg以下

二酸化炭素濃度の症状

100ppm0.01%
400ppm0.04%大気中基準
1,000ppm0.1%管理基準
10,000ppm1%
30,000ppm3%頭痛、めまい、呼吸困難
70,000ppm7%死亡

事業登録が必要な「業種」+「物的要件」+「人的要件」

物的要件=保管庫、検査室の用意が必要
人的要件=ビル管理士が監督者になれる

業種物的要件人的要件
清掃業  
空気環境測定業 監督者OK
空気調和用 ダクト清掃業監督者OK
飲料水 水質検査業検査室必要 
飲料水 貯水槽清掃業保管庫必要監督者OK
排水管 清掃業保管庫必要監督者OK
ねずみ・昆虫等防除業保管庫必要 
建築物環境衛生総合管理業  

保健所の業務

  • 地域保健に関する思想普及と向上
  • 人口動態統計
  • 食品衛生
  • 環境衛生
  • 医事・薬事
  • 母性・乳幼児・老人の保護
  • 精神保健

水道事業の主管官庁

下水道事業

国土交通省(工事)
環 境 省(処理場)

上水道事業

厚生労働省

旅館業・興行場・公衆浴場法

  • 旅館業法 :換気、採光、照明、防湿、清潔衛生
  • 興行場法 :換気照明、防湿、清潔衛生
  • 公衆浴場法:換気、採光、照明保湿清潔衛生風紀

換気照明清潔衛生は共通事項。
保湿風紀は公衆浴場のみ。

まとめ

ビル管理試験に向け、
行政概論(問1〜20の範囲)
特に覚えておくべき重要事項をまとめました。

私が過去問を解いて行くなかで
よく出ると感じた項目ばかりです。
全て暗記してしまって得点源に繋げましょう!

それではまた!

Word Pressなど勉強しながら
ブログを書いています。
好きな言葉はおかわり自由。
詳しくはプロフィールをお読み下さい。

最後まで読んで頂きありがとうございました!

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